よくある質問

業務関連

Q.相続や贈与など不動産登記はしなければいけませんか?

 A.法律上義務ではありませんので、絶対にしなければならないことはありません。しかし、登記をしていな いと知らない人が勝手に登記をしていた場合に権利を主張できないことがあったり、せっかく決まっていた契 約が何年後に一方的に破棄されたり知らないと言われることもあるので、登記をしておくのがお勧めです。

Q.司法書士でも裁判できますか?

A.簡易裁判所の事件であって、訴額140万円まででしたら代理人となることができます。また、地方裁判所や高等裁判所でも、ご本人で裁判される場合に訴状や答弁書等の書類作成は可能ですので、本人訴訟のお手伝いもさせていただきます。

Q.父が認知証なのですが、財産も少ないので成年後見の申立て必要ないと思うのですが?

A.お父さんが今後施設に入所する場合、後見人がいなければ入所契約することができません。また、居住用の不動産を売却する場合、預金を引出す場合、認知証のお父さんでは対応できないと考えられます。将来、困ったら後見の申立てをと考えられていたら、後見人はすぐに選任されないためすぐ施設に入れない、不動産を売却できないことになります。早めに申立てされるほうがお勧めです。

Q.後見人は本人の子供でもなれますか?

A.はい。家庭裁判所が選任すれば可能です。
但し、本人の住居から離れて住んでるため何かあったときにすぐに来れない場合、高齢のため後見業務が難しい場合などなど、家庭裁判所は色々な事情を考慮しますので、候補者としてあげても選任されない場合もあります。


その他

Q.登記(裁判)費用はいくらですか?

A.事案によって、必要書類や法務局に納める登録免許税が異なります。当事務所では、参考資料をお持ちしていただければ費用の見積もりをお出ししていますのでご相談いただければ。また、事案によっては途中で費用が上がる場合もあります。その場合は、事情を説明させていただき、ご納得いただいてから業務を進めていきますので、ご安心ください。

Q.足が悪く事務所まで行くの大変なのが、来てもらうことはできますか?

A.はい。茨木市・高槻市・吹田市・摂津市お住まいの方であれば、出張費(交通費)無しでお伺いいたしますので、相談料のみいただきます。他市の方でも、相談料と出張費(交通費)はいただきますが、お伺いさせていただきます。