お知らせ

自筆証書遺言の改正点

平成31年1月13日に自筆証書遺言の方式の一部が緩和されました。
そもそも、自筆証書遺言とは遺言者が全文・日付・氏名を自分で書き、印鑑を押している遺言書のことを言います。全文と言うことで、遺産の分配方法や第三者に遺贈するために、不動産の情報や預貯金の口座番号等を書く必要がありました。そのため、不動産の書き間違えや口座を特定できない等の誤りがあり、遺言者の望んだ結果が生じないこともあります。
今回の一部緩和され、財産についてはパソコンで作成したものや、通帳・不動産登記簿のコピーを遺言書に添付することができます。(詳しい様式についてはご相談ください!)そのため、書き間違いのリスクが減りますし、多数の財産をお持ちの方でも全部書く必要が無くなりました。
自筆証書遺言は、2020年7月10日には、法務局が保管してくれたり、相続に関する規定が今年の7月には改正される箇所が出てきたりと、目が離せない状況です。
遺言書なんて、自分には関係ないと思っておられる方も実は必要だったと思われるのはご自身が亡くなられた後にわかります。将来、家族に手間をかけさせないためにも、一度ご相談ください!

平成31年2月1日


法定相続情報証明制度

先月末に、法定相続情報証明制度が始まりました。
あまり聞きなれていない制度かもしれませんので、簡単に説明しますと、法定相続人を証明するための書面です。法務局に亡くなられた方の戸籍や、相続人の戸籍等を添付し、制度利用の申立てをすると、必要枚数の法定相続証明情報の書面を受取れます。以前でしたら、相続登記・預貯金等の相続手続きには上記の戸籍等が必要ですので、手続き先によっては戸籍等の原本が必要な場合、何通も必要となっていました。しかし、この制度のおかげで、今後は法定相続情報証明書があれば、戸籍等の提出が不要となります(制度申立て時の戸籍等は必要ですが)。提出先も、相続関係を戸籍で確認する必要がなくなるので、ミスが無くなり、手続きの迅速化が望まれます。ただ、出来たばかりの制度のためどこでも利用ができるわけでなく、証明書を取扱うかどうかは提出先に確認する必要があります。
法務局に申立てることと、これまで相続関係の戸籍を集めてきた司法書士に、ぜひお任せください!

平成29年6月8日



遺言書作成セミナー

先日、遺言書作成セミナーを行いました。
企画していただいた方のおかげで、会場はいっぱいで緊張しました。
遺産承継のために、生前に行う方法としまして最近では民事信託が話題となっていますが、やはり、遺言書作成は代表的な方法で簡単に行えるのは魅力的です。しかし、やり方を間違えると、遺言書の効力がなく、結局遺言書がない場合と同じになる可能性もありますので、興味のある方は、一度相談してください!
(遺言の効力が発生するのは、自分が亡くなってからですので、その時に間違いを訂正することはできませんので)

平成29年4月24日

親子間贈与について

贈与は、無償で誰かに財産(今回は不動産を)をあげるものです。
特に親子間の場合、口頭であげて登記はもちろん書面に残していない場合があります。両親がお元気のうちは、両親が固定資産税等を支払っていたため、いざ相続となったときに贈与があった不動産でも証明できない場合は贈与されていなかったことになります。そのためにも、ぜひ贈与登記を行い、贈与証書を残しておくことをおすすめします。(ただし、贈与内容によってはお力になれないこともあります。)
税理士の知り合いがいない場合は、ご紹介いたしますので、これから贈与したいと考えている方、相続と贈与ではどれぐらい税金が変わるのか、一度ご相談ください!

空き家について②

先日成年後見人関係で、不動産の売却手続きを行いました。
田舎の空き家で、登記簿を見ると明治に建った建物でした。売却したいとの話は以前からあったみたいですが、売れなかったのか名義はそのままでした。地元の不動産業者に依頼するも、その付近では最近売買自体がないので売れるかどうかわからないと言われましたが、すぐに買い手が見つかりました。
全然売れなかった不動産でも、タイミングや関わる人が変わると違うものだと実感しました。
現在、売れないからで放置している空き家があれば、一度ご相談ください。

平成28年4月8日


モバイルホームページの開設

この度、母校の産学連携取組みの一環で、モバイルホームページを作成しました。
このホームページとは異なり、プロの方に作っていただいたのですばらしく見やすいものとなっています。
よかったら、こちらも見ていただければ!!
http://somekawa.jacklist.jp/

成年後見制度説明会

2月14日(日)に成年後見説明会を吹田(南千里)で開催しました。
去年と違い、今年は裏方に徹していたため緊張することなく参加できました。

今年は大盛況で、会場は満杯で、相談者も多数来ていただき急遽相談ブースを用意するほど反響は良かったです。
当事務所では、成年後見制度について、いつでもご相談に応じていますので、ご連絡ください!

平成28年2月15日

 

行政書士登録しました

平成27年7月1日付けで行政書士登録が完了しました。
昨日は登録証の交付式に出席しましたが、司法書士の時にも経験したため緊張することなく無事に終わりました。

今後は司法書士業務に加えて、行政書士業務も行えるため業務の範囲が広くなりました。
業務内容につきましては、随時更新していきますが、
契約書等の作成・官公庁への許認可申請等々行いますので、ご相談いただければ!

平成27年7月14日

相続・遺言について

例えば、お父さんが亡くなった場合、葬儀や手続きなどで忙しくなります。
その中でも、相続と言う問題は面倒になることもあります。お父さんの生前にお兄さんだけ金銭援助を受けていた・お姉さんだけがお父さんの介護をしていたなどなど様々な事情があり、遺産の分け方がまとまらないこともあります。また、事業をついで欲しい人に事業所や株式等を相続させることができない問題も生じます。

そのため、遺言を残すことをおススメします。家しか財産が無いから関係ないと言われる方がいますが、反対です。その家に今後誰か住む場合、例えば、奥さんがそのまま住むのに子供全員が相続分を主張すると、共有名義にするか売却して売却代金を分けることになります。また、上記で書いたように遺産のほとんどが事業に関するものであれば、事業をついで欲しい人に全財産を残すことができず、事業が続けられないこともあります。
そのため、遺言を残すことにより自分が亡くなった後、こうして欲しいと言う思いを伝えることができます。ただし、遺留分(法定相続分をもらえない相続人を保護する制度)がありますので、全部が認められるとは限りません。また、遺留分については別の機会に説明します。

ちょっと、遺言に興味がある方、一度お電話いただければ!

平成27年4月13日

空家対策特別措置法について

以前、空家について書かせてもらいましたが、上記の法律ご存知ですか?

建物が建っている土地なら固定資産税の減額を受けられます。これまでは、建物であれば良く、空家でボロボロでも大丈夫でした。そのため、更地にすると固定資産税が高くなるため、ボロボロの空家を残しておき、税金を減額することができました。
しかし、今後はボロボロの空家では減額を受けられなくなる可能性があります。市町村によって基準は変わると思いますが、誰も住んでおらず、倒壊のおそれがあるボロボロの空家は持っていても更地と同じ固定資産税がかかります。
その上、以前も書かせてもらいましたが、その建物がくずれて他人が怪我をした場合には責任を負います。以前と違って、空家をそのままにするメリットが無くなってきそうです。
建物を解体するには相続登記が必要となってきますので、北摂でも地方でも一度空家で気になりましたら、ご相談ください!

平成27年3月9日

成年後見制度説明会の講師

2月21日(土)に成年後見制度説明会で講師をさせていただきました。
まだまだ、普及されていない成年後見制度を少しでも身近に感じてもらえればと準備をしてきました。特に、トラブルも無く、終わりホッとしております。
説明会は終わりましたが、当事務所では、いつでも成年後見のご相談にも応じておりますので、ご連絡を。

平成27年2月23日

 

空家について

両親が住んでいる家又は住んでいた家を、そのままにされている方いませんか?

自分の家を持ち、実家には戻らない予定であれば、両親が住んでいた家をそのままにされている方が多いと思います。家も古くなり、住まなくなればボロボロになります。しかし、解体するとなればお金がかかります。そのため、ボロボロの家をそのままに・・・
しかし、その家が屋根がくずれて、たまたま歩いていた人が怪我をしてしまったり、放火された場合に、持ち主は責任を負わなければならないケースもあります。両親が亡くなり、相続が発生している場合、相続登記をしなければ責任を負わないと思われている方もいらっしゃいますが、相続人である以上登記の有無にかかわらず責任を負います。

もし、今後戻る予定がなければ、売却するのが良い場合もあります。
売却時には登記も必要となりますので、一度ご相談ください。

平成27年1月23日

新年のご挨拶

明けましておめでとうございます。

当事務所は無事に開業してから無事に一年を迎えることができました。
本日1月5日から通常通り営業を再開しますので、ご相談ある方は連絡してください。

平成27年1月5日

登記事項証明書(謄本)について

確定申告や住宅ローン減税の申告のために、登記事項証明書を持ってきてくださいと言われると思います。登記事項証明書は、昔で言うと登記簿謄本のことです。また、以前は登記簿の閲覧ができましたが、現在登記簿はコンピューター化されているため閲覧することができず、代わりに登記事項要約書と言った現在の情報が記載された紙が出てきます。要約書の方が証明書より安く手に入りますが、過去の経緯が記載無いのと、なんと言っても法務局の印鑑が押していないため役所に提出する書類としては使えない場合があります。
ただ、コンピューター化のお陰で最寄の法務局で全国の謄本が取得できます(一部例外はありますが)。大阪にいながら北海道や沖縄の謄本がすぐに取得できるのは便利になりました。

平成26年12月12日

抵当権抹消登記について

住宅ローンの返済が終わられ、銀行から抵当権(担保)の抹消関係の書類を受取ったままの方いませんか?
実は、その書類の中には有効期限があるものが入っています。再度書類を取り直すとなると、別途費用がかかりますので、受取った場合はお早めに手続きしてください!
手続きする時間がない方、面倒だと思う方はご相談ください。

余談ですが、先日、知人の抵当権を抹消しました。なんと担保を設定したのは大正時代でした。書類が残っていなかったため、別の書類を作成したりしましたが、無事に抹消することができました。

平成26年11月5日

相続税変更による生前贈与について

平成27年から相続税の税率が変更されます。
これからは、基礎控除が3000万円に相続人一人当たり600万円の控除となります(詳細は税理士さんにご相談ください)。控除額が減れば、相続税を払う必要が出てきます。
そのため、生前贈与される方も増えてきているそうです。
知り合いの税理士さんがいらっしゃらなかったら、ご紹介しますので、一度ご相談ください。

平成26年10月24日

ホームページ作成のご挨拶

はじめまして、司法書士の染川と申します。
主に不動産登記と成年後見を、北摂を中心として業務をしております。

何かの縁でこのホームページを見ていただけましたので、何かお困りごとがあればご連絡ください。

平成26年10月23日