不動産登記

相続登記

相続登記に必要な戸籍等の収集や遺産分割協議書の作成から、登記申請まで担当させていただきます。    現在、登記を管理しています法務局がオンライン申請を受付けているため、全国の不動産の相続登記申請が可能ですので、わざわざ、遠い司法書士に依頼しなくても、近くの司法書士に依頼できますので、ぜひご相談ください。

*相続登記をしていないと、せっかく遺産分割協議がまとまっていたとしても何年後かに相続人の一人が亡くなったり、成年後見制度を利用していてその時の協議を覚えていないケースもあります。また、兄弟姉妹で協議をすればよかったのに、兄弟姉妹が亡くなり甥や姪がでてきたり、全く連絡を取っていない親戚が相続人になったりして思わぬ方向へ協議が進むケースもあります。遺産分割協議がまとまりましたら、早めの相続登記をお勧めします。


贈与登記

無償で奥様(又はご主人)に不動産をあげたい、相続権が無いのでお孫さんに不動産をあげたいなどなど贈与したい場合、登記が必要になります。ただし、贈与は贈与税が課税されますので、ご注意ください。税理士の知り合いがいなければ、当職の方でご紹介することもできますので、ぜひご相談ください。


抵当権(担保)抹消登記

住宅ローンを返済し終わり、銀行から書類が送られてきた方がいらっしゃると思います。その中には、抹消登記の書類が一式入っており、お客様のほうで抹消しなければなりません。そして、一部の書類は発行日から3ヶ月しか効力が無い書類もあります。もし、過ぎていると再度銀行から書類を送ってもらったり、費用が別にかかったりしますので、書類が届きましたら、ぜひご相談ください。


氏名・住所変更登記

不動産登記簿は、市役所で住所移転の届けを出したり、婚姻届で苗字が変わったとしても反映されません。
特に住民票に関しましては、保存期間が短い(5年)ため、購入した不動産を10年後売却する時に住民票が残っていない場合もあります。その場合、別の書類が必要になるため、費用が高くなる可能性があります。


その他

上記登記手続きの他に、仲介業者を利用しない不動産売買、他人の土地を通行するための地上権(地役権)設定登記などもございます。不動産登記に関することでしたら、ぜひご相談ください。