成年後見

成年後見等申立て

成年後見制度は、まず成年後見・保佐・補助と3種類の法定代理人を家庭裁判所で選任していただきます。そのために、家庭裁判所に必要書類を準備して申立てなければなりません。当職は、申立てに関する書類作成いたします。


成年後見人等就任

成年後見人・保佐人・補助人や監督人等の業務も取扱っています。
高齢のため成年後見人等になるのは難しかったり、遠方に住んでいるためなれないなどなど事情がある方に代わって、成年後見人等に就任いたします。


家庭裁判所への報告

ご家族が成年後見人に就任された場合でも、家庭裁判所へ報告が必要です。また、居住用不動産を売却する場合や高額な財産を処分する場合に家庭裁判所の許可が必要な時もあります。もし、報告を全くしなかった場合、許可をとらず売却等した場合、成年後見人を解任されることもあります。そのため、資料をお持ちしていただければ、報告書の作成をさせていただきます。