裁判手続き

裁判書類作成

訴状・答弁書の作成
  ご本人で裁判したいが、書類の作り方がわからない場合に書類作成いたします。
相続放棄申述書・遺言書検認申立書の作成
  相続が開始して3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申立てない場合、後日相続放棄ができません。不動産 や預貯金・株と言った財産だけでしたらいいのですが、借金等も相続するため早めに手続きする必要がありま す。また、事案によっては3ヶ月を超えていても放棄できる場合がありますので、一度ご相談ください。
  亡くなられた方が自分で遺言書を書かれた場合(自筆証書遺言)、家庭裁判所にて検認手続きが無ければ遺 言書は使えません。検認手続きとは、相続人が集まって裁判官の前で遺言書の封を破り確認する手続きです。 もし、遺言書が見つかった場合は、開封せずにご相談ください。


簡易裁判所訴訟代理

簡易裁判所にて、訴額140万円までの裁判でしたら訴訟代理人となれます。つまり、簡易裁判所だけでは弁護士さんと同じことができます。
そのため、裁判外でも140万円までの交渉も可能なため、裁判までしなくても話し合いで解決されたい方はご相談ください。


交通事故

最近増えてきています自転車事故について、交渉いたします。被害者にとっては書面にすることにより、後日加害者に請求することが簡単になります。また被害者だけでなく、加害者も示談内容(和解内容)を書面に残しておくことにより、後日無用な請求を受けることを防ぐこともできます。損害額が軽微のため書面に残さずにいると、事故直後には気がつかなかった大きな損害が出てきても請求することができなくなる可能性があります。

140万円までの損害でしたら、代理人として活動することができますのでご相談ください。



債務整理

借金の返済にお困りの方、一度見直してみませんか?
過払い訴訟、破産、任意整理など月々の返済が相談者にとって負担にならない方法をご提案します。