各種書類の作成・サポート

契約書作成

売買契約書
 例えば、不動産を売買する時、不動産業者に仲介を依頼すると売買契約書を作成してもらえます。しかし、親子・親戚間で、知人間で売買する場合契約書を自分で作成しなければなりません。よく知っている人だからと言って契約書を残しておかないと、代替わりなどした時に売買していないと言われることがあります。売買代金をちゃんと払ったとしても、領収書が無いと証明することもできません。また、売買に特別な条件をつけた場合、書面で残しておかなければその条件が認められないこともあります。そのために、代わりに売買契約書を作成します。

贈与契約書
 そして、一番作成しておかないと後々問題となるのが贈与契約書です。贈与はAさんがあげると言ってBさんがもらうと言えば成立します。しかし、口だけでは後で無かったことにすることもできます。それが書面にすると、無かったことにできなくなります。

 


遺言書作成サポート

遺言を残すのに、通常は自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、自分で全部手書きし、保管します。つまり、パソコンで文書を作成し、最後に名前だけ自署すれば・・・無効です。また、書き方の最低限のルールも法律で決まっていますので、せっかく遺言書を残しても使えない遺言書になることもあります。
公正証書遺言は、公証人に遺言を作成してもらいます。遺言書の原本は、公証役場で保管していますので紛失することはありません。
この2つの遺言書にはそれぞれメリット・デメリットがあります。自筆証書遺言は、自分で全部できるため費用が安いです。何度でも遺言書を書き換えることも簡単で、自分の最新の考えを遺言書に反映することも可能です。ただ、亡くなった後家族に遺言書を見つけてもらえない場合があります。また、自分一人で作成できるためルールを知らないと使えない遺言書が残りせっかく書いたことが反映されないこともあります。自分一人で作成したため、亡くなった後に相続人が家庭裁判所に検認手続きをしないと遺言書として使えません。
公正証書遺言は、公証人が作成するため遺言書としては問題ありません。ただ、公証人に費用を払う必要があるのと証人2名を準備しなければいけません。当然に証人に遺言内容は知られてしまいます。
どちらの遺言が適しているのか相談いただければ、提案させていただきます。